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国土交通省は1日、一定規模以上の土地を取引した場合、取得者の住所などだけでなく、国籍も自治体に届け出るよう義務付けたと明らかにした。国土利用計画法の施行規則を改正し、報告事項に国籍を追加した。外国資本による森林買収で水源地が損なわれるといった懸念を受け、データを分析してどのような取引があるのか実態を把握する狙い。
改正は7月1日付。投機防止などを目的とする同法は、購入者に対し、取引後2週間以内に利用目的や金額などを自治体に報告するよう義務付けている。2024年の届け出件数は約1万9千件で「市街化区域」では2千平方メートル以上、「都市計画区域外」では1万平方メートル以上の土地を購入した場合は報告対象だ。
改正した規則によると、日本人も含めて取得者の国籍を報告させる。法人の場合は、設立の根拠となった法律を所管する国を届け出るとした。そのため、外国企業の日本法人が土地を購入した場合は「日本国籍」となる。
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