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国内のクレジットカード会社に自社システム以外の利用を制限したとして、公正取引委員会は22日、国際ブランド最大手の米Visa(ビザ)で日本を含むアジア太平洋地域の事業を統括するシンガポール法人に対し、独禁法に基づく行政処分を出した。ビザへの処分は初めてで、法違反認定をしない「確約手続き」を適用し、同社が提出した改善計画を承認した。
公取委などによると、カード会社には発行会社と加盟店管理会社があり、消費者が買い物をすると、国際ブランドなどが提供する信用照会システムを通じて両者間で信用情報の照会が行われる。決済処理に伴い管理会社から発行会社に「インターチェンジフィー(IRF)」という手数料が支払われるほか、システムを提供する社に発行会社から使用料が支払われている。
IRFのレートは国際ブランドに決定権があり、ビザは一定の条件を満たした場合に通常より低い優遇レートを適用していたが、遅くとも2021年11月以降、ビザのシステムを利用しなければ適用しないよう運用を変更。競合他社のシステムを排除し、使用料収入を増やそうとしたとみられる。
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共同通信社
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