改正種苗法が17日、参院本会議で可決、成立した。国内で開発された農産物の海外流出が相次いでいることから、品種登録前でも第三者による無断輸出を差し止められるようにするなど規制を強化。新品種の生産や販売などを独占できる権利の適用期間も10年延ばした。
本会議に先立つ16日の農林水産委員会で付帯決議を採択。制度改正の周知を徹底することなどを政府に求めた。
新品種は、農林水産省に出願し、登録されると農産物の知的財産権に当たる「育成者権」が与えられる。現行では、登録までにはおおむね3~6年かかっている。登録が完了する前に海外流出したとみられる例もあり、法改正で出願期間中の無断輸出を差し止められるようにする。
育成者権の適用期間は現在、果樹が30年、その他の農産物は25年となっている。それぞれ10年延長してブランド価値の保護を強める。
農水省は昨年、中国や韓国の種苗会社のインターネットサイトを調査。日本で開発された新品種とよく似た名称の果実などが約50品種あることが確認された。
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