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FXで合同会社を設立する5つの流れを行政書士が解説


FXのトレードを事業として行う合同会社を設立するまでの流れをご案内します。

ここでは、一番シンプルな社員(出資者、株式会社でいう株主兼取締役)1人の設立の場合を例にご案内します。

1.設立する合同会社の内容の決定

最初に設立する会社の名前や設置する機関、資本金等の設立する会社の基本的な情報を決定します。

1-1.会社名(商号)

会社の名前(法律用語では、商号)を決定します。

合同会社の場合は、前後に会社の種類を示す「合同会社」を付記しなければなりません。

例:「合同会社○○○○」、「○○○○合同会社」

「合同会社」以外の部分は基本的に自由に決定できますが、使用できる文字等、一定のルールがあります。

会社名で使用できる文字は「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」のほか、「アラビヤ数字」「ローマ字(大文字・小文字)」です。

字句を区切る場合は、「&(アンド)」、「’(アポストロフィー)」、「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」を使用することができます。ただし、ピリオドに関しては、省略を示す場合は、末尾にも使用できます。

このほか、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

また、同一住所に同一の商号を登記することはできません。
このため、登記しようとする住所に同一の会社名が登記されていないかを事前に調査をしておくことをお勧めします。

同一の商号かどうかは会社の種類を含めて同一の表示かどうかで判断されます。
また会社の種類の位置が一致していない場合は、同一と判断されないので、登記できます。
一方で、同じ文字で読み方が異なる場合も同一商号と判断され、登記できません。

同一商号の判断の例
同一住所で登記されている商号 登記したい商号 登記の可否
合同会社おあんだ おあんだ合同会社
株式会社おあんだ 合同会社おあんだ
合同会社おあんだ 合同会社OANDA
合同会社大和(読み方:ダイワ) 合同会社大和(読み方:ヤマト) ×

同一住所かどうかの判断は明確に区別できるかどうかで判断されます。

例えば、部屋番号等で明確に別の部屋であることがわかる場合は同一住所ではないと判断されます。

同一住所の判断の例
同一商号が登記されている商号 登記したい住所 登記の可否
東京都中央区銀座1丁目1番1-101号 東京都中央区銀座1丁目1番1-201号
東京都中央区銀座1丁目1番1号 東京都中央区銀座1丁目1番1-201号 ×
東京都中央区銀座1丁目1番1号 東京都中央区銀座1丁目1番1号銀座ビル ×

商号の調査は法務局や「登記・供託オンライン申請システム」の「商号調査」で検索する方法が一般的ですが、国税庁の法人番号公表サイトでも登録なしで簡易的に検索することができます。

>登記・供託オンライン申請システムはこちら

>法人番号のサイトはこちら

FXのトレード事業のみ会社であれば、商号に関してのトラブルに発展する可能性は低いと考えられますが、他の事業も考えている場合は、既存の会社(特に同じ業種)と紛らわしい商号を使用してしまうと、登記自体はできても、後に不正競争防止法の観点から、争いとなるリスクが残るため、商号を決める際はしっかりと調査を行うことをお勧めします。

1-2.本店の所在地

会社を登記する住所を決定します。
自宅でも問題ありませんが、自宅がマンション等の集合住宅の場合はマンションの規約、賃貸住宅の場合は、契約書等にて法人登記ができる内容になっているかを確認した方が、後のトラブルを避けるためにも良いと思います。

また、登記する住所には税務署や銀行等からの郵便物が届くため、郵便物が受け取れる場所でないと、事業を行う上で支障が出てくるため、郵便物を受け取れるようにしておく必要があります。

定款では、最小行政区画(市区町村)まで定め、社員の合意で市区町村以下の住所を決定するのが一般的です。

1-3.事業の目的

会社の事業目的を決定します。

設立に際し作成する定款の記載事項であるほか、法務局に登記される内容であるため、簡潔に箇条書きでまとめます。

FXのトレードを事業として行う場合は、シンプルに「外国為替証拠金取引」と定めても良いですし、「外国為替取引等の差金決済取引」や「株式、債券、外国為替、デリバティブ、ファンド等への投資業務」のように、他の投資を含む内容にしても大丈夫です。

このほか、設立する法人で行うことが想定される事業も併せて入れておきます。
例えば、ウェブサイトでアフィリエイトを行う場合は、「インターネットによる広告宣伝業」のように定めておきます。

また、箇条書きの最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」のように、関連する事業を行えるようなものを入れておくのが一般的です。

事業目的の記載例

  • 1. インターネットによる広告宣伝業
  • 2. Webサイト作成代行業
  • 3. SEO対策コンサルティング業
  • 4. 株式、債券、外国為替、デリバティブ、ファンド等への投資業務
  • 5. 前各号に付帯関連する一切の事業

1-4.資本金の額

会社の資本金の金額を決定します。

設立時の資本金は、会社が事業を行うために、社員が設立の際に出資した資金です。
合同会社を設立するにあたり、資本金に制限はないため、1円でも設立ができます。

ただし、1円では、設立費用すら払えないため、現実的には、1円で設立するケースは稀で、実施する事業に適した資本金を出資するのが一般的です。

ちなみに、FXのトレードを行う場合に必要な資金は業者に預け入れる証拠金がメインとなりますが、この証拠金に預け入れる金銭は必ずしも資本金でなくても問題ありません。

例えば、個人から設立した会社に金銭を貸し付け、その金銭を証拠金として業者に預け入れるということも可能です。

この方法であれば、会社に貸し付けた分は、貸付金の返金として引き出すことも可能です。

このように、資本金は、トレードで必要な証拠金分必要というわけではありませんので、会社の設立費用や数ヶ月〜1年分の運用に必要な金額で設定すれば十分なので、運用資金にもよりますが、100万円程度〜に設定しておけば、問題なく運営ができると思います。

もちろん、資本金は多ければ、多いほど会社の信用度は上がりますし、余裕を持った経営ができるので良いのですが、一定額を超えると税金面や手続き面で不利になることもあるという点には注意が必要です。

1-5.公告をする方法

合同会社は毎年、決算公告をする必要はありませんが、債権者の保護が必要な決定をした場合等に法律で公告をすることが義務付けられています。

公告をする方法は次の3つから選択することができます。

この「公告をする方法」は、定款で定めるのが一般的で、登記事項でもあります。

①官報

政府が発行する官報に掲載する方法です。
掲載費用がかかりますが、次の日刊新聞紙と比較すると割安なので、選択する企業は多いです。

②日刊新聞紙

新聞社が発行する新聞に掲載する方法です。
費用が一番高いので、小規模な会社で採用する会社は少ないです。

③電子公告

ウェブサイトに掲載する方法です。
ウェブサイトの管理を行うことができる場合は、一番費用が安いですが、決算公告以外の公告を行う場合は、電子公告調査機関に対して調査を委託しなければならず、この調査の費用が官報に掲載するより高い場合が多いというのが難点です。

 

1-6.社員の権限に関する規定

合同会社の社員の権限

合同会社の場合は、取締役会や監査役といった機関はなく、各社員(出資者)が運営を行います。

社員は原則として、それぞれが、会社を代表し、業務を執行する権限を持っています。
つまり、各社員が会社の代表者として契約し、業務を行うことができるということです。

ただし、社員が複数いる場合において、全員が代表権や業務執行権を持っていると、事業の運営に支障をきたす場合もあります。
そのような場合は、定款で代表権や業務執行権を一部の社員に限定することができます。

つまり、合同会社の社員は、代表権を持つ社員を代表社員、業務執行権のみある業務執行社員、代表権も業務執行権もない非業務執行社員に分類することができます。

ちなみに、社員が1人の場合は、その社員が当然に代表社員となります。

合同会社の社員の権限
会社を代表する権限(代表権) 業務を執行する権限
代表社員
業務執行社員 ×
非業務執行社員 × ×

1-7.社員が死亡した場合の定め

合同会社の社員が死亡した場合は、合同会社を退社することになります。

合同会社の社員が1人の場合は、社員が死亡してしまうと、社員が0人となり、会社は解散となります。

ただし、定款に定めておいた場合は、社員の地位を承継させることもできます。
社員が亡くなった後も会社を存続させたい場合は、定款で相続人に社員の地位を承継させる規定を設けたり、社員数を複数にしておく等の対策が必要です。

また、認知症等で後見開始の審判を受けた際も社員は退社となるため、1人の会社の場合は、同様に解散となります。

代表者が高齢者1人というような場合は事前に社員を加えておくなどの対策をしておくことをお勧めします。

1-8.事業年度

設立する会社の事業年度を決定します。

事業年度は1年以内で定める必要があり、一般的には、毎年○月○日から翌年○月○日というように年1回で定めるケースが多いです。

事業年度は自由に決定できますが、決算期が事業の繁忙期と重ならないように設定します。
日本の企業の場合は税制の改正が4月1日から適用というケースが多いことや公的機関の事業年度に合わせるために毎年4月1日から翌年3月31日というケースが多いようです。

2.合同設立のために準備する物

2-1.会社の印鑑

商号(会社名)が決定したら、会社の印鑑を作成します。
近所の印鑑専門店やインターネットの印鑑専門店等で作成することができます。

会社の登記申請や契約書への押印等で設立に際し、必ず必要なのが代表者印です。
このほか、銀行口座用の印鑑や請求書等に押す角印を併せて作るのが一般的で、3点セットで販売しているケースが多いです。

ただし、最近では、電子取引が増加し、印鑑を押す場面も減ってきており、特に小規模なスタートアップ企業等では、銀行印も兼ねる代表者印のみ作成するというケースも増えてきているようです。

2-2.代表者個人の印鑑、印鑑証明書(市区町村役場作成)

法人の設立登記、会社の代表者印の登録において、添付が必要です。
各手続は申請すると、原本還付をすることができるので、1枚あれば使い回すこともできます。

市区町村の役所で発行できるほか、最近では、コンビニエンスストアで取得することができる市区町村も増えています。

印鑑の登録をまだしていない場合は、登録をする個人の印鑑を持参し、市区町村の役所の窓口で申請すると、登録することができます。

市区町村により申請、受け取り方法や登録の手数料等が異なるため、お住まいの市区町村でご確認ください。
また、登録までに数日かかる場合もあるため、余裕を持って登録しておくことをお勧めします。

3.定款の作成

3-1.定款の作成

決定した内容を元にWord等のソフトを使用し、定款を作成します。

定款に記載する事項の中には、必ず必要な「絶対的記載事項」、必ず必要ではないが、定款で定めなければ、効力が認められない「相対的記載事項」、会社法の規定に反しない限り、定款に規定できる「任意的記載事項」があります。

絶対的記載事項

  • ①商号
  • ②事業目的
  • ③本店の所在地
  • ④社員の氏名、住所
  • ⑤社員全員が間接有限責任社員であること
  • ⑥社員の出資する目的とその価額

相対的記載事項の例

  • ・社員の権限の定め
  • ・配当に関する定め
  • ・持分の相続に関する定め
  • ・解散事由に関する定め

任意的記載事項の例

  • ・事業年度に関する定め
  • ・社員の人数等に関する定め
  • ・社員の報酬に関する定め

定款の記載例

※記載例です。
設立する会社の内容に合わせて作成する必要があります。

合同会社〇〇〇〇 定款

第1章 総 則

(商号)

第 1 条 当会社は、合同会社〇〇〇〇と称する。

(目的)

第 2 条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

  • 1. インターネットによる広告宣伝業
  • 2. Webサイト作成代行業
  • 3. SEO対策コンサルティング業
  • 4. 株式、債券、外国為替、デリバティブ、ファンド等への投資業務
  • 5. 前各号に付帯関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

(公告方法)

第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 社員及び出資

(社員の氏名及び住所、出資及び責任)

第 5 条 当会社の社員の氏名及び住所並びに出資の価額及び責任は、次のとおりとする。

 

    ただし、社員の出資の目的は、金銭とする。

     東京都新宿区○丁目○番○号

 金100万円    有限責任社員  オアンダ 太郎

(社員の責任)

第 6 条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。

(業務執行社員)

第 7 条 当会社の業務は、社員 オアンダ 太郎 が執行する。

(代表社員)

第 8 条 当会社の業務執行社員は各自当会社を代表する。

(社員の相続)

第 9 条 社員が死亡した場合は、その相続人その他一般承継人は、持分を承継して社員となることができる。

第3章 計 算

(事業年度)

第 10 条 当会社の事業年度は、毎年○月1日から翌年○月31日までとする。

 

第4章 附 則

(最初の事業年度)

第 11 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年○月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第 12 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

 

以上、合同会社〇〇〇〇設立に際し、社員オアンダ 太郎が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

 令和○年 ○月○日

 

     有限責任社員 オアンダ 太郎

4.資本金の払い込み

定款の認証が完了したら、資本金の払い込みを行います。

設立時の資本金を払い込む時点では、まだ会社自体が設立されていないため、会社の口座というものは存在しません。

このため、資本金の払い込みは個人の銀行口座等で行います。

資本金の払い込み場所を決定し、その口座等に支払いを行います。

5.登記申請手続き

定款の認証が完了したら、法務局に登記申請を行います。

申請後、不備がなければ、1〜2週間で登記が完了します。
ただし、法務局の混雑状況によっては、それ以上かかる場合もありますので、お急ぎの場合は、事前に申請する法務局に確認しておくことをおすすめします。

ちなみに、会社の設立日は、登記申請書を提出した日となります。
設立日にこだわりがある方はご注意ください。

登記申請の方法は、紙を基本に法務局へ持参する方法、オンラインで申請する方法があります。

いずれかの方法を選択しますが、会社設立等の手続きに不慣れな方の場合や電子署名用の環境が用意されていないという方の場合は法務局へ持参する方法の方がお勧めです。
法務局では事前に予約すると、申請内容の確認もしてもらうこともできるので、不備を未然に防ぐことができます。

法務局のウェブサイトの登記申請に関連するページもご参照ください。

>法人登記の申請書様式に関して

>合同会社の設立手続き

>法務局の登記申請書の記載例

以下、社員1人の合同会社の設立を想定し、書面で申請する場合の提出書類の例です。

①設立登記申請書

設立登記の申請書です。
設立登記を申請する旨、登録免許税、添付書類等を記入します。
印鑑は作成した会社の代表印を押印します。

合同会社設立登記申請書

フリガナ  ゴウドウガイシャ 〇〇〇〇

 1.商 号 合同会社〇〇〇〇

 

 1.本 店 東京都千代田区〇〇〇丁目〇番〇号     

     

 1.登記の事由         設立の手続終了

 

 1.登記すべき事項   別紙の通り

 

 1.課税標準金額      金 100万円

 

 1.登録免許税             金  6万円

 

  1.添付書類

        定款      別添CDR

          本店の住所、資本金の決定書      1通

        払い込みを証する書面   1通

          印鑑証明書                  1通

  上記のとおり,登記の申請をします。      

令和○年○月○日

申請人  東京都千代田区〇〇〇丁目〇番〇号

合同会社〇〇〇〇

東京都新宿区○丁目○番○号

代表社員 オアンダ 太郎 

連絡先の電話番号 〇〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇

  東京法務局 御中

 

②収入印紙貼付台紙

収入印紙を貼り付ける台紙です。

収入印紙貼付台紙

③登記すべき事項

登記する内容を記載した書面です。

「商号」合同会社〇〇〇〇

「本店」東京都千代田区〇〇〇丁目〇番〇号

「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う。

「目的」

1.インターネットによる広告宣伝業

2.Webサイト作成代行業

3.SEO対策コンサルティング業

4.株式、債券、外国為替、デリバティブ、ファンド等への投資業務

5.前各号に付帯関連する一切の事業

「資本金の額」金100万円

「社員に関する事項」

「資格」業務執行社員

「氏名」オアンダ 太郎

「社員に関する事項」

「資格」代表社員

「住所」東京都新宿区○丁目○番○号

「氏名」オアンダ 太郎

「登記記録に関する事項」設立

 

④定款

作成した電子定款(電子定款の場合)をCDRに書き込み、持参します。
(紙の場合は登記申請書の添付書類の記載を定款 1通とし、紙の定款を添付します。)

⑤本店の住所、資本金決定書

定款で最小行政区画以降の住所と資本金の額をしていない場合に、決定した書面が必要です。
印鑑は作成した会社の代表印を押印します。

本店の住所、資本金決定書

合同会社〇〇〇〇の本店、資本金に関して次のように決定した。

本店 東京都千代田区〇〇〇丁目〇番〇号 

 

資本金 金100万円

   

令和○年○月○日

 

 合同会社〇〇〇〇

                

代表社員  オアンダ 太郎

 

⑥払い込みがあったことを証する書面

出資金の払い込みがあったことを証する書面を作成します。
合同会社の場合は代表者が作成した出資金の領収書でも申請することができます。

出資金領収書

 

有限責任社員 オアンダ 太郎 様

 

金100万円

        

合同会社〇〇〇〇の出資金として領収しました。

 

令和○年○月○日 

 

東京都千代田区〇〇〇丁目〇番〇号 

 

合同会社〇〇〇〇

 

代表社員 オアンダ 太郎

 

⑦印鑑証明書

市区町村役場が作成した代表者個人の印鑑証明書を添付します。

   

⑧印鑑届出書

設立登記と併せて会社の印鑑の登録申請を行います。
印鑑は会社の代表者のものと、代表者個人の印鑑を押印します。

   

まとめ

ここまでが合同会社を設立するまでの手続きの流れです。

これらの手続きが面倒という場合は、専門家に依頼することもできます。

会社設立の手続きは、主に行政書士、司法書士、税理士等が行なっています。

>会社設立や設立後の手続きについて、専門家に依頼するなら、誰に依頼する?

また、会計ソフト会社のウェブサイトなどで必要条件を入力すると、設立に必要な書類を作成してくれるサービスなどもあります。

このほか、最近では、電子定款の場合は、一定の条件を満たすと次の登記申請の手続きまでを一括で行うことができる法務局のサービスやマイナンバーカードを使用して、設立手続きをワンストップで行うデジタル庁のサービスも開始しており、申請条件をクリアできる場合は、設立手続きをスムーズに行うことができます。

ご興味のある方は、サービス内容を確認してみましょう。

>一人会社の完全オンライン申請はこちら

>法人設立ワンストップサービスについてはこちら

本記事の執筆者

行政書士 サトー法務事務所 佐藤甲(行政書士)

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