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公的資金を受けたいわき信用組合(福島県いわき市)が反社会的勢力に不正な資金提供をしていた問題を巡り、金融庁は信用金庫や信用組合に公的資金を注入する際は経営監視を強める方針を固めたことが13日、分かった。外部有識者による審査を義務付ける方向で検討する。監査強化のため独立性のある監視役の選任も求める。
12月に開く金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会で、制度の見直しを話し合う。年内に策定を目指す「地域金融力強化プラン」に盛り込み、地域金融機関の健全性確保の一環とする。公的資金制度を定める金融機能強化法の改正案を、早ければ2026年の通常国会に提出する。
現在の制度では、信金や信組が公的資金を受ける場合、収益改善の方法などを示した経営強化計画を作成する。「信金中央金庫」などが指導するが、外部有識者のチェックは原則不要だ。
公的資金を受けた場合は、経営の監視役となる「員外監事」の独立性を確保するよう求める。これまでは取引先の関係者が就くケースが多かったが、経営に関わりのない弁護士らを選ぶよう指導する。
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