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企業法務にAI、新指針を公表

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 法務省は21日、人工知能(AI)を使って企業法務などを支援するデジタル技術「リーガルテック」に関する新たなガイドラインを公表した。2023年に作成した旧ガイドラインは「非弁行為」を禁じた弁護士法に抵触するかどうかの基準が不明瞭で、解釈上の疑義が生じていた。

 法務省は、サービスの適切な活用とルールの在り方を議論するため、裁判官や弁護士、研究者らで構成する有識者検討会を本年度中に設置する。来年度中の取りまとめを目指すとしている。

 弁護士法は、弁護士か弁護士法人でない者は報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは原則できないと規定。新ガイドラインはこの趣旨を踏まえつつ、AIサービス提供事業者による対象業務を拡大した。

 新ガイドラインはサービスが(1)法的紛争案件に関する利用を目指したものではない(2)紛争案件に関する利用に特化していない、あるいは同様の利用を念頭に置いていない(3)紛争案件への不適切利用を回避するための適切な体制が整備されている―といった場合は、弁護士法に違反しないとの見解を示した。


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