国土交通省は15日、外国人と外国法人による大規模な土地取得について、関連法に基づく届け出の集計結果を初公表した。2025年7~12月に自治体への届け出があったのは21道府県の68件で、対象となる取引全体(9573件)の0・7%だった。国・地域では中国の28件、所在地の都道府県は北海道の19件が最多だった。
国交省は「全体の件数は少数にとどまる」としている。
国土利用計画法の施行規則を25年7月に改正、一定規模以上の土地取得の届け出時に国籍の報告を義務付けており、その状況をまとめた。
中国の28件の内訳は、個人が9件、法人が19件。香港と米国が7件で続いた。
利用目的別では、工場や倉庫など「生産施設」が23件、「資産保有・転売等目的」が21件で多かった。北海道では小樽市やニセコ町を中心に、資産保有や転売目的での取引が目立った。
国籍の報告が義務付けられたのは、商店や住宅が集まる「市街化区域」なら2千平方メートル以上、農村など「都市計画区域外」なら1万平方メートル以上。
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