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京都市は18日までに、空き家や別荘など居住者のいない住宅への「空き家税」の課税開始を2029年度から予定していると明らかにした。空き家を対象とした全国初の法定外税として総務相の同意を得ていた。これまで開始時期を「26年以降」としていたが、必要なシステムの開発や移行に時間がかかり、大きくずれ込んだ。
新税の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」。生活拠点が別にある所有者が対象で、事業などに使われていれば免除される。29年1月1日の利用状況で判断する。
市では近年、若い世代の市外流出が課題となっている。課税を避けるための賃貸利用を促すのに加え、空き家活用施策を進める狙いがある。
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