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厚生労働省は17日、顧客らが理不尽な要求をするカスハラから労働者を保護するため、全ての企業や自治体に対策を義務付ける関連法を2026年10月1日に施行する方針を明らかにした。労働政策審議会で説明した。暴行や脅迫などカスハラに該当し得る事例を明記し、警察への通報など対応方法を盛り込んだ指針案も示した。
採用面接を受ける学生やインターン参加者などへのセクシュアルハラスメントの防止策も同様に26年10月1日から義務化される。企業や自治体は指針を参考に対策を検討することになる。
カスハラに該当し得る事例として(1)土下座を強要(2)交流サイト(SNS)への悪評投稿をほのめかして脅す(3)無断で撮影(4)必要のない質問を執拗に繰り返す(5)長時間の居座りや電話での拘束(6)契約金額の著しい減額の要求―などを挙げた。
対応方法では、可能な限り労働者を一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告し指示を仰ぐことなどを例示した。暴行や脅迫など犯罪に該当し得る言動があれば警察に通報するよう促した。
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