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情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の指定を受けた交流サイト(SNS)運営事業者9社のうち8社が、各サービスで投稿削除に関する専門的な調査を担う「侵害情報調査専門員」を法令で定められた最少の1人にとどめていたことが12日分かった。権利侵害に関する被害の訴えが多いX(旧ツイッター)や米メタが含まれる。削除要請への迅速な対応が可能かどうかは疑問で、有識者からは「対応が誠実だとは評価しにくい」との声が上がっている。
9社が総務省に届け出た資料(昨年11月末時点)を共同通信が情報公開請求により確認した。
情プラ法は被害者からの削除要請に対し、投稿内容が権利侵害に当たるかどうかを調べることを9社に義務化。日本の法令や社会問題などに知見を持つ専門員をサービスごとに1人以上置くことを定めた。
専門員は外部の弁護士などが充てられ、担当者や人工知能(AI)では削除の判断に迷う複雑な事案に対処する。指定9社のサービスは全て月間の平均利用者が1千万人を超えるといった条件を満たし、削除対応も膨大な量が想定される。
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