ニュース
農林水産省が、国内で開発された農作物の新品種について、育成者が品種登録の出願を公表した時点から第三者による無断輸出を差し止める権利を新設することが24日、分かった。従来は品種登録後に適用されていたが、海外への不正流出が相次ぐ中、ブランド価値や知的財産権の侵害に対する保護を強化する。新品種の生産・販売を独占できる「育成者権」も10年延長する。
種苗法の改正案を開会中の特別国会に提出し、年内の施行を目指す。
新品種の登録を巡っては、出願から審査で最長6年ほどかかる。審査期間中にも新品種の開発者は登録後の早期普及を図るため産地での試験栽培や種苗の増殖などを行うのが一般的で、この段階で流出するリスクが指摘されていた。
昨年も、農水省が中国や韓国の種苗会社のインターネットサイトを調べたところ、日本で開発された新品種とよく似た名称の果実50品種ほどを確認。農水省幹部は「品種登録前の出願段階で流出した」とみている。
近年は農産物の新品種が海外へ不正流出する事例が相次いでいる。
共同通信社提供
Provided by
共同通信社
東京を拠点とする日本を代表する総合国際通信社。自らが取材したニュース、共同通信論説委員室で執筆した社説および一部の加盟社が取材したニュースなどを、加盟社である全国の新聞社とNHK、契約社である民間放送局や一部の新聞社、ネット媒体等に配信。
本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。