顧客資産の保全方法

外国為替証拠金取引、株価指数CFD取引及び商品CFD取引(以下、合わせて「店頭デリバティブ取引」といいます。)では、金融商品取引法、商品先物取引法および関連法令等に基づき、お客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有財産と 区分して管理することが義務付けられています。

OANDA証券株式会社では、三井住友銀行およびSBIクリアリング信託を受託者とする金銭信託により、お預かりした証拠金を信託口座にて当社の自己資金とは区分して管理しています。万一、当社が破綻した場合、お客様の資産は受益者代理人を通じてお客様に直接返還されることになります。 (返還される金額はお客様の店頭デリバティブ取引の評価損益を反映した金額となります。)

顧客資産の保全方法

信託保全の特徴

  1. 預託された証拠金だけでなく実現損益、ポジションの評価損益、調整額等も信託保全の対象となります。
  2. 国内の毎銀行営業日に要保全額を確認し三井住友銀行およびSBIクリアリング信託へ報告しています。
  3. 信託額が要保全額に不足する場合には、追加信託をすることで信託内資産が保全すべき金額を上まわっている状態で維持しております。
  4. 当社破綻等の万が一の場合でも、より確実に資金の返還が行えるよう、返還にかかる費用(返還事務費用、信託報酬、受益者代理人費用等)に充当される資金を別途信託内に費用等準備金勘定として積み立てており、法令で求められる水準以上のより強固な信託スキームを実現させております。

ご注意事項:

  • 信託保全は、当社が取り扱う店頭デリバティブ取引の元本を保証するものではございません。店頭デリバティブ取引においては、 為替レートの急激な変動によって、お客様が当社に預託した金額を超える損失が発生する可能性があります。
  • 株式会社三井住友銀行およびSBIクリアリング信託株式会社は当社から信託された資産の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する管理責任は一切負いません。 また、株式会社三井住友銀行およびSBIクリアリング信託株式会社にはお客様に対し証拠金を直接支払う義務を負っておらず、店頭デリバティブ取引の元本を保証 するものでもありません。お客様は、株式会社三井住友銀行およびSBIクリアリング信託株式会社に対して証拠金等の支払を直接請求する事はできません。
  • 当社は、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人、株式会社三井住友銀行およびSBIクリアリング信託株式会社に提供することがあります。
  • 当社に破産等が発生した場合は、お客様の建玉を決済し、決済後の証拠金の金額に応じて、受益者代理人を通じ配分いたします。
  • 当社に破産等が発生した場合や、取引システムの障害、天災地変、政変、外貨情勢の急変等の事由により、 信託保全の金額が正しく 算出で きない状況が発生した場合、信託保全された金銭が証拠金の総額に不足し、 お客様の証拠金の一部が返還されない場合もございます。