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FX会社にお金を預けても大丈夫?? 安心の信託保全


FX会社にお金を預けても大丈夫??


FX取引(外国為替証拠金取引)を行うためには証拠金を預け入れる必要がありますが、証拠金を預けていたFX会社が倒産してしまった場合はどうなるのでしょうか?

もしかして、預け入れていた証拠金を取り戻すことができないのでしょうか?

答えはノーです。

弊社、OANDA証券では、金融庁の指導のもと、お客様からお預かりした証拠金をOANDA証券の資産とは区分して管理を行なっています。

具体的には三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社と顧客区分管理信託契約を締結することにより、お客様からお預かりした証拠金を区分管理しています。

このため、基本的にはOANDA証券が破綻した場合でもお客様の預け入れた資産は受益者代理人を通じてお客様に返還される仕組みになっています。

 

区分管理信託ってなに?


区分管理信託に登場するのは4種類の人です。

呼び方が似ているので紛らわしいですが、

受益者=お客様=法令に基づき信託の利益を受ける人

委託者=OANDA証券株式会社=信託を依頼する人

受託者=三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社=信託財産を管理する人

受益者代理人(甲)=OANDAの内部管理責任者=信託が行われているかを監督する人

受益者代理人(乙)=弁護士等=万が一、OANDAが破綻した場合に受託者から受益者へお金の支払いの事務を行う人

 

通常時

通常時はOANDAでFX取引を行うために預け入れられた証拠金に関しては、委託者(この場合はOANDA)は、受益者(お客様)から預かった証拠金について、実現損益、評価損益、スワップ損益等を加減算し、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を日々適切に算定し、それに見合う金額を期限内(計算日の2営業日以内)に受託者(信託銀行等(OANDAの場合は三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社))へ金銭信託しています。

そして、OANDAの内部管理責任者等が金融庁の監督の元、法令に従い信託が行われているかをチェックしています。

通常時の区分信託のイメージ

 

OANDAが破綻した場合等

万が一、OANDAが破綻した場合は、基本的に弁護士等が唯一の受益者代理人となって、「顧客資産保全のための権限を行使すること」となります。

つまり、受益者代理人の弁護士等により、受託者に信託した資産の返還の請求、受益者に対する支払いが行われます。

OANDAの資産とは区別して管理されている財産となるため、OANDAはもちろん、OANDAの債権者も信託された金銭を返還請求することはできません。

OANDAが破綻した場合の区分信託のイメージ

 

信託保全に関するご注意事項

  • 信託保全は、当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではございません。店頭外国為替証拠金取引においては、 為替レートの急激な変動によって、お客様が当社に預託した金額を超える損失が発生する可能性があります。
  • 株式会社三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社は当社から信託された資産の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する管理責任は一切負いません。 また、株式会社三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社にはお客様に対し証拠金を直接支払う義務を負っておらず、店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものでもありません。お客様は、株式会社三井住友銀行に対して証拠金等の支払を直接請求する事はできません。
  • 当社は、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人及び株式会社三井住友銀行及びSBIクリアリング信託株式会社に提供することがあります。
  • 当社に破産等が発生した場合は、お客様の建玉を決済し、決済後の証拠金の金額に応じて、受益者代理人を通じ配分いたします。
  • 当社に破産等が発生した場合や、取引システムの障害、天災地変、政変、外貨情勢の急変等の事由により、 信託保全の金額が正しく 算出で きない状況が発生した場合、信託保全された金銭が証拠金の総額に不足し、 お客様の証拠金の一部が返還されない場合もございます。

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