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有限責任と無限責任の違いとは?有限責任の重要性や例外等について詳しく解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
石本さやか(弁護士)
北海道大学工学部環境社会工学科 卒業(2011年)、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了(2014年)、日本の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、一般企業法務、知的財産法、不動産、金融関係、IPO関係およびゲーミング産業に関連する業務。
国内企業法務系法律事務所において、主に、一般企業法務、企業訴訟、労務紛争、倒産処理、医療紛争等の案件を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

これまでみてきたとおり、ファンドとは、複数の投資家が出資を行い、資金の投資運用をファンド・マネージャーに委託して、その運用から生じる利益を投資家に分配するしくみです。
したがって、自らが出資した財産に対するリスクとリターンは、投資家にとって最大の関心の一つです。

そして、リスクに注目したとき、投資家が負担しうる責任が有限責任(第三者に対し出資額の範囲でのみ責任を負う)か無限責任(第三者に対する債務を履行し出資額を超えて責任を負担しうる)かによって大きな違いが生じます。

そこで今回は、有限責任・無限責任の違いや投資家の有限責任の重要性及びその例外等についてご説明します。

1.無限責任の問題点

まず、組合型ファンドを例にとると、民法上の任意組合をビークルとして用いた場合、ファンドによる投資の意思決定に関与しない者も含め、すべての組合員が無限責任を負います。
そこで、そのような組合員が出資額を超える責任を負担するリスクを低減し、組合員間の契約において、投資の意思決定に関与する業務執行組合員を定めたうえで、業務執行を行わない組合員の内部的な責任の負担割合を、当該組合員の出資額に限定することが広く行われてきました

また、ファンドによる借入れを行わず、出資された資金を株式にのみ投資するといった方法であれば、出資総額を上回る損失が生じる可能性を低くするので、各投資家が自らの出資額を上回る責任を負担するリスクを小さくすることも可能でした。

ただし、それでも内部的な責任の負担割合は対外的に主張することはできませんし、ファンドが第三者に対して負担する損害賠償責任等は免れません。
(内部的な求償関係を定めることは可能ですが、対外的にそれを主張できません。)

このように、組合員が無限責任を負うこととされている結果、積極的な投資によるリスクを取りにくくファンドとしての投資行動が制限され、ファンドの組成が活発化しない原因にもなっていました。

2.有限責任と無限責任の違い

他方で事業会社等にとっての資金調達源としてのファンドの役割が増大し、その重要性が認識されるにつれ、ファンドの組成やファンドへの投資を促進すべき要請が生じました。

そこで、投資家が有限責任組合員(LP)となることのできる組合型ファンドを認め、1998年には中小企業等投資事業有限責任組合に関する法律、2004年にはこれを改正し投資対象をさらに拡大した投資事業有限責任組合契約に関する法律が制定されました。
投資事業有限責任組合は、民法上の任意組合に比べ、投資対象が限定されている等の制限があるものの、投資家である組合員には有限責任が認められます。

ただし、投資家に有限責任を認めることが、その趣旨から必ずしもふさわしくない場合もあります。
例えば、ある投資家がファンドの設定する委員会に参画し、当該委員会においてファンドによる投資の最終的な意思決定に関与するようなケースがこれに該当します。

そこで法令上、ファンドの意思決定に関与する投資家は、ファンドの運営に関与したことにより無限責任を負うこととされています。
このため、投資家が投資委員会や諮問委員会など、名称によらずファンドの設定する委員会の委員に就任する際は、当該委員会がどのような権能を有しているのかチェックし、無限責任を負担する可能性の有無及びその要件を確認することが肝要です。

また、LP投資家がファンド契約(リミテッド・パートナーシップ契約、引受契約、サイドレターなど)に違反したことによりファンドが第三者に対して責任を負う場合も、当該LP投資家が自らのコミットメント総額を超える責任を追及されることがあります。
例えば、無限責任組合員(GP)やインベストメント・マネージャーから受けたキャピタルコールに応じず、出資義務を履行しない場合は重大な契約違反ですから、当該出資義務違反から派生したファンドの賠償責任については、コミットメント総額を超える責任を追及される恐れがありますので要注意です。

なお、信託型ファンド(委託者指図型投資信託を想定します。)においては、投資先等の第三者との関係では、受託者である信託会社等が契約当事者として一次的な全責任を負います。
投資家は信託の受益者に過ぎず、第三者に対する責任を負担することはありません。

また、会社型ファンド(投資法人)では、株式会社における取締役に類似する執行役員を置くことが義務付けられており、社員(投資主)の地位と業務を執行する者の地位が峻別されていることから、投資主としては投資口の引受価額を超える責任は負担しないこととされています。


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