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ファンド運用ライセンスの例外をGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.初めに

ファンドが投資家から出資を受けた金銭その他の財産を金融商品等に投資し運用する行為を業として行うには、既に触れてきた通り、原則として投資運用業の登録を受けることが必要です。
もっとも、金商法では、その保護の対象とするのは主として国内に居住する投資家であり、日本の居住者を対象とせず海外で行われる運用行為についてまで規制するものではありません。
これに対して、海外で運用され販売されている外国籍のファンドが日本国内でも販売される場合には、日本の投資家から出資を受けた財産を運用することになり、その運用行為には原則通り金商法が適用され、ファンドマネージャーは投資運用業の登録を受けることが必要です。
ただし、このような投資家の保護が必ずしも必要ではないと考えられる一定の場合には、国内で販売される場合であっても例外的に投資運用業の登録を必要としない場合があります。

2.外国籍の投資信託の例外

外国投資信託は、国内の投資家から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うにあたり、投資信託の運用行為として、投資運用業の登録を受ける必要があります。
しかし、外国投資信託の内、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う者が運用する場合には、例外として投資運用業の登録が不要です。
つまり、外国投資信託のうち国内から直接的に外国投資信託を設定・指図する行為を行う者は業登録の対象ですが、外国で投資信託を設定して指図する行為については、例え日本の投資家から出資された金銭その他の財産を運用する場合でも、金商法上の業登録までは求められません。
これは、外国の法令に準拠して投資運用業を行っている以上、金商法上の業規制をかけなくても、投資家保護に支障がないと考えられます。

3.外国籍の組合型ファンドの例外

外国籍の組合型ファンド(リミテッド・パートナーシップ等)は、国内の投資家から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うにあたり、自己運用業として、投資運用業の登録を受ける必要があります。
しかし、以下のような条件を満たす場合には、例外として、投資運用業の登録を受けることなく日本の投資家から拠出を受けた財産の運用が認められます。

    1.直接出資者である日本の投資家が適格機関投資家、適格機関投資家等特例業務や海外投資家特例業務を行う者であること。

    2.国内の組合型ファンドを通じて間接的に出資する日本の投資家が適格機関投資家であること。

    3.日本からの直接出資者の数((2)の国内の組合型ファンドを除く。)及び間接出資者の数の合計数が10未満であること。

    4.日本の直接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額が、当該権利を有する全ての者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額の三分の一に相当する額を超えないこと。

つまり、日本の投資家が、直接出資するか組合型ファンドを通じて間接的に出資するかに関わらず適格機関投資家のみであり、その数の合計が9名まで、かつ日本の投資家の出資額が当該ファンドの出資額全体の三分の一以下である場合には、当該ファンドのマネージャーは投資運用業の登録を受けることなく、日本の投資家から出資を受けた財産の運用を行えます。
これは、日本の投資家がプロの投資家である適格機関投資家に限られることから投資家保護の要請は高くない一方で、プロの投資家が規制上の理由で海外のファンドから締め出されることがないようその投資機会を確保する趣旨です。


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