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ファンドの運用・販売に関する法令(金商法、投信法、その他)をGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.はじめに

前回まで、さまざまなファンドの形態や種類を見てきました。

ファンドに関する記事一覧はこちら

今回は、そのようなファンドをわが国で販売や運用をする場合に、どのような法律が適用されるか見ていきたいと思います。
各法の詳細については、次回以降ご説明します。

2.金融商品取引法(金商法)

投資家が購入するファンドの持分は、原則として金商法の定義する有価証券に該当します。
ファンドの種類に応じて、金商法第2条第1項に定義される有価証券(投資信託等の場合)か、同条第2項に定義されるみなし有価証券(組合型ファンド等の場合)に該当します。

金商法はファンド販売者やファンド運用者の業登録要件、投資家の投資適格要件、販売する有価証券の開示要件、業登録規制が適用除外される場合の要件等を規定しています。

金商法の下には同法の委任を受け定められた同法施行令や、施行規則、その他の関連省令や告示がいくつもあり、これらは合わせて一つの法令群となっています。
法令の解釈にあっては、この法令群を包括的に解釈する必要があります。

3.金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(ガイドライン)

金融庁は、金商法等の金融法令を所管して金融行政を司っている行政機関で、証券会社や投資運用会社の監督を行っています。

金融庁は、金商法の規定を補足し、監督上の評価項目を整理する目的でガイドライン等の金融行政の指針を策定しており、それに沿って金融行政を実施しています。
ファンドの運用・販売等を行うには、ガイドラインに記載されている事項を遵守して、実施する必要があります。

4.投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)

投信法とは、ファンドの中でも国内外の信託契約に基づき信託財産を運用して、その利益を受益者に分配する投資信託(契約型)及び特定資産に対する投資運用を目的とした法人を設立して、利益を分配する投資法人(会社型)に適用のある法律です。
契約型及び会社型ファンドの設立要件や登録要件、海外の類似ファンドの届出要件について規定しています。

5.金融サービスの提供に関する法律

金商法に似ていますが、別個の法律として存在しています。
金商法は、金融商品等の取引の公正性を図りもって投資家の保護に資することを法の趣旨としていますが、金融サービスの提供に関する法律は、金融サービスの提供を受ける顧客の保護を主眼としています。
同法は、金融商品の販売を行う者に対し、勧誘方法や元本欠損が生ずるおそれがあるときの重要事項の顧客への説明義務、不確実な事項について断定的判断の提供の禁止、説明すべき事項を説明しなかったこと等により顧客に損害が生じた場合における賠償責任等について規定しています。

近時、金融商品の販売等に関する法律の改正で法律の名称が金融サービスの提供に関する法律となり、新たに金融サービス仲介業が創設されました。
同法に基づく登録を経た仲介業者は、銀行、証券会社、保険会社と仲介契約を締結して契約を結んだ証券会社等の販売するファンドを投資家に対して販売することが可能です。


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