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ベンチャーファンドとは?不動産ファンドとは?特徴をGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.ベンチャーファンド

1-1.ベンチャーファンドの特徴

前回見たプライベートエクイティファンドの内、将来成長が見込めるベンチャー企業に投資を行うものは、一般に、ベンチャーファンド又はベンチャーキャピタルファンドと呼ばれます。

前回記事:ヘッジファンドとは?プライベートエクイティファンドとは?違いをGT東京法律事務所の弁護士が解説

ベンチャーファンドは、創業間もないスタートアップ企業に対して資金を供給するのみならず、経営に対する助言や業界に精通した役員を派遣することなどにより、投資先企業の企業価値の向上を目指すことが大きな特徴です。
このため、ヘッジファンドや他のファンドに比べて、投資先企業の経営への関与の度合いが強くなります。

1-2.CVCファンドについて

ベンチャーへの投資を行うファンドとして、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)ファンドと呼ばれる、事業会社が社外のベンチャー企業に対して投資を行うために設立するファンドも我が国では多くみられます。
CVCファンドは、ベンチャーファンドと違い、多くの投資家から資金を集め投資を行うのではなく、基本的には事業会社である大企業が自己資金で投資を行います。

また、CVCファンドの場合には、単にベンチャー企業の企業価値の向上による株式の売却益を目指すだけでなく、スポンサーとなる事業会社の事業とのシナジー効果や、オープンイノベーションによる新たなプロダクトの創出を狙うことが多いのが大きな特徴です。

このため、事業会社が直接投資を行う方法もありますが、外部のベンチャーキャピタルと協同してファンドを組成し、実際の投資・運用は専門家であるベンチャーキャピタルのリソースを活用することで、事業会社自身は投資先のベンチャーとの連携に注力することが可能となります。

2.不動産ファンド

2-1.不動産ファンドの特徴

ファンドの内、資金の投資先が不動産であるものは、一般的に不動産ファンドと呼ばれています。
不動産は、商業用のビルやマンションなど、一般に高額であり一つ一つ個性があります。
賃貸借、占有関係、隣地との関係など所有権以外にも複雑な権利関係が存在している場合が多く、都市計画法、建築基準法、各地の条例等様々な法規制の対象となります。

不動産ファンドは、これらの特徴を持つ不動産をファンドの仕組みを使って取得・販売することで証券化・小口化し、金融商品として多くの投資家から資金調達できるようにするものです。

また、不動産ファンドにおいては、資金調達の方法として不動産及び当該不動産から生じる収益などの資産のみを引当てとするノン・リコース・ローンが用いられるのも大きな特徴です。
ノン・リコース・ローンではこれらの資産しか引当てがないため、倒産隔離など通常のローンとは異なる様々な対応がファンドの仕組みとして用いられます。

投資家の立場から見た場合には、現物不動産に投資することに比べて、少額で投資を行うことができ、賃借人の募集や修繕、各種規制への対応などの手間をかけずに、賃料収入の分配による安定的な収益を見込めることが大きな特徴となります。

2-2.不動産ファンドに対する規制

ファンドが不動産を取得する方法によって適用される規制が変わってくるのも、不動産ファンドの特徴です。
例えば、不動産を現物で取得する場合、資産の流動化に関する法律上の特定目的会社や匿名組合の営業者である合同会社が取得する方法がよく見られます。

前者の場合には、資産流動化法に基づき対象となる不動産を取得することとなりますが、後者の場合には不動産特定共同事業法の規制を受けることとなります。

また、現物不動産の売買に当たっては、原則として宅地建物取引業法の適用があります。
一方、取得の対象となる不動産を信託財産として信託し、信託受益権を取得する場合には、有価証券の売買を行うこととなりますので、金融商品取引法の適用を受けることとなります。
例えば、匿名組合の営業者である合同会社は、通常倒産隔離の観点から投資のための箱に過ぎず実質的な投資判断を行うことができません。

このため、信託受益権の取得、処分等に当たって必要となる投資判断については、金融商品取引法上の登録を受けた投資助言業者の助言を受けることが必要となります。


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