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ファンドの終了|清算と解散手続きについてGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.解散と清算

ファンドがその活動を終了する場合、例えばリミテッド・パートナーシップであれば、リミテッド・パートナー(以下「LP」)とジェネラル・パートナー(以下「GP」)の関係を解消しファンドを解散するだけでなく、ファンドが運用していた財産を換金して投資家に分配する必要があります。

通常、リミテッド・パートナーシップ契約(以下「LPA」)では、ファンドの終了に係る手続として、ファンドが解散する事由を定め、解散事由が発生した場合に誰がファンドの財産を換金してその清算を行うか、財産の分配をどのように行うか等が定められています。

以下では、LPAで規定されるファンドの解散及び清算の概要をご説明します。

2.ファンドの解散事由

ファンドの解散事由は、LPAで定められますが、ファンドによりその定め方は異なります。
例えば、以下のような事由が定められることがあります。

  • ・予め定められたファンドの存続期間の満了
  • ・LPの一定の割合(例えば2/3)以上の同意に基づく解散の決定
  • ・GPがファンドを解散し清算することがファンドにとって最善の利益になると考えた場合
  • ・GPが辞任し又は解任され、一定の期間(例えば90日)以内に後任のGPが選任されない場合
  • ・全てのLPが脱退した場合
  • ・裁判所による解散命令が出された場合

一方、投資事業有限責任組合の場合には、上記の他、法定の解散事由として、目的たる事業の成功又はその成功の不能が定められています。
例えば、国内の特定の業種に属する企業への投資を目的としていたファンドについて、国内に当該業種に属する企業が存在しなくなった場合は、目的たる事業の成功の不能に該当するものと考えられます。

3.清算手続き

ファンドが解散事由に該当し解散されると、清算人がファンド財産の清算を行います。
多くの場合、GPが清算人となり清算業務を行う旨がLPAで定められています。
その場合、GPがいない場合については、例えば出資額の過半数以上のLPの同意で清算人を選任することなどが合わせて定められます。

清算人は、ファンドの財産を売却、換金したうえで、予め定められた順序で関係者に分配します。
例えば、まず清算人の報酬を含むファンドの清算に係る費用に充て、次に既存のファンドの債権者に対して支払いを行い、最後に残りの財産をGP及びLP間で分配するなどの順序が考えられます。

上記の通りファンドの財産を分配するために、清算人は、解散時点で残存している財産について、可能な限り速やかに換金するよう努めます。

しかし、前回見たクローズドエンドファンドのように非上場株式等流動性の高くない資産への投資を行うファンドの場合、売却し換金することが容易ではない場合があります。

そのような場合に備え、現物での分配も一定の条件の下で認めることがLPAで定められるのが一般的です。
投資家としては、流動性の低い有価証券等を受領しても換金は困難であることから現物分配は望ましくありませんが、売れる見込みのない資産管理にGPへフィーを払い続けるわけにもいかず、現物分配を認めざるを得ないのです。


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