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ファンドの分類・主要ファンドの概要をGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
石本さやか(弁護士)
北海道大学工学部環境社会工学科 卒業(2011年)、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了(2014年)、日本の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、一般企業法務、知的財産法、不動産、金融関係、IPO関係およびゲーミング産業に関連する業務。
国内企業法務系法律事務所において、主に、一般企業法務、企業訴訟、労務紛争、倒産処理、医療紛争等の案件を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.はじめに

ファンド自体は、複数の投資家による投資資金をプールする器に過ぎませんが、商品としてのファンドには、投資対象や取引手法に応じて様々な種類があります。
そこで、下記に、いくつかの主要なファンドの分類を記載します。

2.投資対象等による分類

たとえば、株式投資のためのファンドとして、上場株ファンド、非公開株に投資し企業価値を付加したうえで市場での売却又は第三者への譲渡を目指すプライベートエクイティ(PE)ファンドがあります。
また、同じく未公開株に投資するファンドでも、ベンチャー企業に投資し上場益を得ることを目指すベンチャーファンドがあります。
さらに、株主としての権限を行使することでキャピタルゲインを追求するアクティビストファンドもあります。
その他、投資対象の種類に応じて、債券ファンド、不動産ファンド、商品ファンド等があります。
また、ヘッジファンドは、投資対象による分類ではなく、様々な取引方法を組み合わせてリターンの拡大を目指すことを目的とするファンドです。

3.ファンドの性質による分類

3-1.存続期間

オープンエンドファンド:次回の記事でも触れますが、ファンドの存続期間を定めないファンドをオープンエンドファンドと呼びます。
多くの上場株式ファンドやヘッジファンドなどがこのオープンエンドファンドです。

クローズドエンドファンド:他方、PEファンドといった未上場株に投資するファンドでは、多くの場合、存続期間を予め設定します。
原則として期間中の償還を認めず、期間経過後には資産をすべて売却して、投資家に償還する仕組みが取られます。
ファンドの存続期間が決まっているため、クローズドエンドファンドと呼ばれます。

3-2.出資方法

契約時払込型ファンド:ほとんどのファンドでは、ファンドへの投資契約締結と同時に投資金額全額を払い込む形式をとります。

後払型ファンド:多くのPEファンドでは、ファンドへの投資契約締結時点では出資金の払い込みを行わず、その後、ファンド運用者が投資機会を見つけるたびに、出資要請(キャピタルコール)を行い、これに応じて、出資をしていく方法を取ります。

3-3.募集対象

公募ファンド:多くの一般投資家を募るファンドは(ファンドの法形式にもよりますが、50名以上に勧誘を行う場合又は500名以上がファンド持分を取得することとなる場合)、金商法上、有価証券届出書を提出しなければならず、また、定期的な開示を行わなければなりません。

私募ファンド:一方、上記人数に満たない範囲の投資家に対して勧誘し又は販売するファンドは、有価証券届出書の提出が不要です。
簡単な届出により又は届出を要することなく、ファンドを販売することができます。
詳細な開示を要求されないので、プロ向けのファンドということができます。

4.ファンドの法形式による分類

そのほか、法的な建付けの観点から、おおよそ下記の3つの種類のファンドに分類することができます。
信託型ファンド:投資信託に代表される形式のファンドです。
信託銀行等が投資にかかる資産を信託財産として受託し、運用会社がこの資産を運用します。
投資家が委託者となって投資資金を信託銀行に預ける形式と、運用会社等から信託受益権証券を購入する形式があります。

会社型ファンド:投資家の出資により投資法人ないし特別目的会社(SPC)等を設立し、資産の運用は外部のファンドマネージャに委託する形式のファンドです。

組合型ファンド:ファンド運営者が投資家との間で組合契約を締結することで組合を組成し、自ら又は外部のファンドマネージャに委託して出資された資金の運用を行う形のファンドです。
その中でも、投資事業有限責任組合が使われることが多く、これは、ファンド運営者であるジェネラルパートナー(無限責任組合員)が、リミテッドパートナー(有限責任組合員)となる投資家を募ります。
投資家は、原則として、出資の範囲でファンドの責任を負担することになります。

5.ファンドの設立地(準拠法)による分類

投資家の中に海外投資家が含まれる場合、当該ファンドは、外国籍のファンドになる場合が多いといえます。
特に、ケイマン諸島やルクセンブルクといった、いわゆるTax Haven(租税回避地)にファンドが設定されます。
一方、すべて日本人投資家の場合は、むしろ、勝手知ったる日本法の下で設定されたファンドが好まれます。
どの設立地においても、通常上記の信託型、会社型、組合型ファンドに相当するファンドの設定が可能となっています。

以上のように、ファンドの分類は非常に多岐にわたり、一見複雑に感じられるかもしれません。
このように多様なファンドが存在するのも、投資対象が多様であること、投資家のリスク選好に応じて様々な投資方法があること、ファンドへのガバナンス規制や課税に関する投資家の嗜好ないしニーズがあること等が反映された結果です。


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