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ファンドの発行で必要となる届出や登録などについてGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.発行に当たり必要とされる届出や登録

これまで、ファンドの販売及び運用の観点から、様々な法令上の要件や必要とされるライセンス等について見てきました。
ファンドの発行に当たっては、これらの販売・運用に関する規制に加えて、ファンドの類型に応じてファンドそのものに関する届出や登録が必要とされます。
既に個別に触れられたものもありますが、ここでは、このようなファンドの発行に当たり必要とされる届出や登録について概観したいと思います。
なお、ファンドの販売が募集に当たる場合、下記に記載されるファンドそのものの届出、登録に加え、ファンド持分の販売に係る有価証券届出書を提出する必要があることについては、既に第17講で見てきた通りです。

(1)投資信託約款の届出

投資信託を組成するには、投資信託委託会社と受託者との間で投資信託委託契約を締結し、投資運用の基本方針、投資対象、信託契約の期間等を定めることが必要です(なお、ここでは、国内で一般に販売されている委託者指図型投資信託を前提にご説明します。)。
これらの信託契約の内容となる事項については投資信託約款により定められるところ、投信法上、投資信託委託契約の締結に先立ち、予め当該投資信託委託契約に係る投資信託約款の内容を届け出ることが必要とされています。
これは、委託者指図型投資信託の具体的仕組みが投資信託約款により決められることになるので、その内容を把握することが投資信託を監督する上で有効であると考えられるからです。

(2)投資法人の登録

投資法人の設立に当たっては、株式会社の定款に当たる規約を作成し、投資法人の目的、商号、投資口に関する事項、資産運用の対象・方針等を規定します。
この規約は、管轄する財務局長に受理された時に有効なものです。
その上で、設立の登記を行うことで、投資法人が成立します。
次に、投資法人は、資産運用の開始に先立ち、内閣総理大臣の登録を受けることが必要とされます。
これは、投資法人は、資産運用のビークルとして用いられることに特化し、資産運用に係る業務の外部委託を義務付けられるなど、様々な業務上の規制を課されますが、資産の運用が適切に行われることを確保する観点から資産運用の開始に先立ち登録を受けることが必要と考えられるからです。
登録に当たっては、資産運用会社・資産保管会社の情報、資産の運用に係る委託契約の概要等必要事項を記載した申請書を、規約、資産の運用に係る委託契約書の写し等を添付の上、管轄する財務局長宛に提出する必要があります。

(3)外国投資信託及び外国投資法人の届出

外国の法令に基づき設定された国内の投資信託や投資法人に類するものは、投信法上、外国投資信託又は外国投資法人と定義され、これらの受益証券や投資証券を国内で販売する場合には、募集か私募かを問わず、予め届出を行う必要があります。
外国投資信託や外国投資法人の規制は、直接的には外国の法令に基づき外国の監督当局が行うものですが、日本の当局においても国内で販売される外国投資信託や外国投資法人に関して、投資者保護の観点から必要な対応を行うことに資する情報の提供を届出を通じて求めるものです。
外国投資信託については、委託者・受託者・受益者に関する事項や受益証券に関する事項等の必要事項を記載した届出書に、信託約款や当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書等を添付の上、届出を行うことが必要です。
外国投資法人については、その組織・役員に関する事項、資産の管理・運用に関する事項等を記載した届出書に、外国投資法人の規約、当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書等を添付の上、届出を行うことが必要です。

2.組合型ファンドについて

リミテッド・パートナーシップ等組合型ファンドについては、公募を行う場合には有価証券届出書の提出が必要とされるものの、それ以外に上記のようなファンドに関する契約の届出やファンドのビークルの登録等は必要とされていません。
適格機関投資家等特例業務を行う場合等には、ファンドの名称や仕組みなど、一定の情報を届出書に記載することが求められます。


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