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アクティビスト・ファンドとは?株主権の行使方法や歴史をGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.アクティビスト・ファンドとは

アクティビスト・ファンドとは、ファンドの投資先について単にその株式を保有して値上がりを待って売却するという純保有の目的ではなく、投資先に対して株主としての権利を行使して何らかの働きかけを行い、投資先の価値を高めたうえで保有する株式を売却して投資を回収するという投資戦略を採用するファンドです。

2.株主権の行使方法

アクティビスト・ファンドの株主権の行使方法には、いろいろな手法があります。
投資先会社の経営陣との会談でその経営状況の分析を非公式に伝達し投資先の自主的改善を促すこともあれば、株主総会において株主提案を行いファンドの要求を会社に提示することもあります。

また、他の株主と共同して株主側の要求を会社に提示することもあります。
さらには、新聞やネット等のメディアを使い、公開書簡という形でファンドの要求を公にすることにより、世論を巻き込んで会社に対してファンドの要求を提示する手法を取ることもあります。
さらに強硬に企業に働きかけるファンドでは、株主総会における委任状争奪戦を仕掛けたり、会社がファンドの要求に従わなければ、敵対的株式公開買付を仕掛けたりするようなこともあります。

3.アクティビスト・ファンドの過去と現在

過去には、会社の不採算部門の分割や売却を迫るなどの手法が日本では会社の窮状に付け込む自己中心的な手法と見られ、ハゲタカファンドなどと称せられるなど何かと批判の的になりました。
確かに、過去のアクティビスト・ファンドの中には、投資先会社の関係当事者の利益よりもファンドの利益を得ることを優先して、会社と敵対してまでも自己の要求を通そうとするファンドも散見されました。
もちろん、アクティビスト・ファンドは、株主として会社に対してその権利を行使でき、会社の利益、ひいてはファンドの利益を得ることを追求できます。
しかし、最近は、会社が自社の利益を追求するだけでなく、従業員や取引先、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとることの重要性も強調されています。

そこで、必ずしも会社と敵対するのではなく、外部の目から見て会社の成長につながる提案を行い、経営陣と対話をしながら自己の要求を実現することを目指すアクティビスト・ファンドが登場してきました。
このようなファンドは、会社の価値を最大化することは株主だけでなく会社の経営陣、従業員、取引先等の利益にも適うと考え、強引な方法を用いるのではなく提案自体の説得力を通じて相互理解を深めながら、会社と共同して企業価値向上を目指します。

さらに、ESG投資の観点から、企業の社会的責任の実現を目的として、環境問題やコーポレート・ガバナンスの問題等に関して、社会的責任を果たすように要求するタイプのアクティビスト・ファンドも現れています。
会社に社会的責任の実現を要求する手段は伝統的なアクティビスト・ファンドと類似しますが、目的が必ずしも株価上昇のみではない点で異なります。


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