- 口座開設までどのくらいの期間がかかりますか
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本人確認書類の提出方法によって異なります。
オンライン本人認証の場合には、翌営業日までに審査をおこない、審査結果をメールでお送りいたします。
アップロード、または郵送にてご提出いただいた場合には、ご登録住所に転送不要の簡易書留郵便で審査結果を送付します。そのためオンライン本人認証より時間がかかります。予めご了承ください。
- 口座開設に必要な本人確認書類を教えてください
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オンライン本人認証時に必要な本人確認書類は以下の組み合わせになります。
●マイナンバーカード(表と裏)
●マイナンバー付き住民票を提出の方は免許証
●通知カードをご提出の方は免許証
アップロード、または郵送の際に必要な本人確認書類は以下の組み合わせになります。
●マイナンバー付き住民票を提出の方は本人確認書類または補完書類(どちらか1点)
●マイナンバーカードを提出の方は本人確認書類または補完書類(どちらか1点)
●通知カードをご提出の方は本人確認書類を2点または本人確認書類1点と補完書類1点になります。
【本人確認書類】※現住所の記載のあるものに限ります
①運転免許証・運転経歴証明書*変更内容の記載がある場合は裏面も必要
②保険証 (国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険)
③パスポート *名前、生年月日、現住所が確認できるすべてのページが必要(2020年2月4日以降に申請したパスポートは、「所持人記入欄」がないため受理できません。)
④住民基本台帳カード
⑤在留カード・特別永住者証明書
⑥住民票のコピー
⑦印鑑登録証明書のコピー
⑧身体障害者手帳
⑨個人番号カード(写真付きのカードタイプのマイナンバーカード)
*有効期限のあるものに関しては同期限内であることをご確認ください。
*有効期限のないものに関しては発行日から6か月以内であることをご確認ください。
*住所記載欄が裏面にある場合は両面のご提出が必要です。
【補完書類】※現住所の記載のあるものに限ります
①公共料金(電気・都市ガス・水道・NHKのいずれか)の領収書
②社会保険料の領収書
③国税・地方税の領収書または納税証明書
*現住所記載のものに限ります
*発行日から6か月以内であることをご確認ください。
※外国籍のお客様へのご案内※
個人口座の契約者様、並びに法人口座の代表者様もしくは取引責任者様が外国籍である場合は、在留期間の確認が必要です。
「在留カード」または「在留資格及び在留期間が記載された住民票」書類の追加提出をお願いします。
- マイナンバーは必要ですか
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口座開設時にマイナンバーを通知いただく必要があります。 2016年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。 本制度は、住民票を有する全ての方に12桁番号を付与して、社会保障・税・災害対策といった行政手続で活用されるものです。 ※法人には13桁からなる法人番号が付与されます。 マイナンバー制度の開始に伴い、当社におきましても、お客様の口座に関し、税務署への支払調書等の提出の際、 お客様のマイナンバー(または法人番号)を記入して提出することを求められています。 そのため、当社に口座を開設されているお客様は今後、当社へマイナンバー(または法人番号)をお知らせいただく必要がございます。 また、口座開設申込時の住所と合致しない場合、口座開設をお受けいたしかねますのでご了承ください。
- 口座開設に必要な書類はどのようにして送ればいいですか
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口座開設手続き中に必要書類を
オンライン認証またはアップロードいただける機能がございます。オンライン口座開設申込後、この
リンクからご提出をお願いします。
郵送の場合は、オンライン口座開設申込後、下記宛先まで送付してください。
「〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13 CIRCLES平河町 10Fl. OANDA証券株式会社 カスタマーサービスセンター 行」
- 法人での口座開設に必要な書類を教えてください
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・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本:発行日から3ヶ月以内
・法人マイナンバー(法人番号)
・代表者の本人確認書類(免許証のコピーなど本人確認書類1点)
・取引責任者の本人確認書類(免許証のコピーなど本人確認書類1点)
※代表者様と取引責任者が異なる場合、「委任状」および「委任状に捺印された印鑑証明書」が追加で必要となります。
実質的支配者様のご申告
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいい、どのような方が該当するかについては、お客様の事業形態により異なります。
事業形態 | 「実質的支配者」に該当する方 |
・非上場の株式会社 ・有限会社 ・投資法人 ・特定目的会社 等 | ・議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃる場合 → その方が「実質的支配者」となります。 ・議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃらない場合 → 25%を超える株主すべてが「実質的支配者」となります。 ※議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となります。 |
・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・学校法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 等 | ・法人を代表する方が「実質的支配者」となります。 例>・代表社員 ・代表理事 ・理事長 ・代表役員 等 ※代表する方が複数いらっしゃる場合は、全員の方が、「実質的支配者」となります。 |
・上場企業 ・国 ・地方公共団体 ・独立行政法人 | ・「実質的支配者なし」 |
- 登録住所とは違う住所にID・PW書類の郵送は可能ですか
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犯罪収益移転防止法により、マイナンバー及び本人確認書類に記載されている住所への郵送のみとなります。 また書類は転送不要簡易書留郵便で送付いたします。
- スマホのオンライン本人認証ができません
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下記タイトルにてお送りしているメールに記載されているURLは、スマートフォン専用のリンクです。
スマートフォンよりアクセスをおこなってください。
【重要】 スマホのオンライン本人認証のご案内
カメラが起動しない場合、端末のカメラのアクセスが許可されているか設定をご確認ください。
設定をご確認いただきましてもオンライン本人認証ができない場合には、画像アップロードか郵送でのお手続きをご検討ください。
- オンライン口座開設申込後、完了ボタンをクリックすると画面が真っ白になる。または【413 Request Entity Too Large】や【重複申込の可能性がある】とメッセージが表示され、申込ができない
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ご連絡いただきましたエラーの場合、画像の容量が10MBを超えていると思われます。
お手数をおかけして恐縮ですが必要書類のアップロードの形式はjpg、png、gif、pdfのいずれかで、
ファイルの容量を合計で「5MB」以内にしていただき、
再度ご提出いただきたくお願い申し上げます。
また、アップロードをせずに口座開設申込いただき、完了後に改めて
必要書類のアップロードのみ行なっていただくことも可能でございます。
この場合、「本人確認書類とマイナンバー確認書類の送付方法」を【郵送(返信用封筒 不要)】を選択し、口座開設申込をお願いします。
申込後、弊社よりご登録いただきましたPCメールアドレスに、件名【★OANDA Japan オンライン口座開設申込受付のお知らせ】メールを送付いたします。
メール受信後、アップロードリンクより必要書類のアップロードのみお願いします。
- 海外在住でも口座開設はできますか
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当社の店頭(株価指数)CFD取引は日本国内に限定したサービスです。したがって、国籍は問いませんが、日本国内居住の方のみ口座開設申し込みを受付けます。
- 同一名義で複数口座を作成できますか
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同一名義で複数口座は作成できません。ただし、MT4とMT5のアカウントにおいてそれぞれ一つずつ(計2アカウント)作成いただけます。
- OANDA Japan以外の海外OANDAで口座を保有していますが、OANDA Japanに口座を移動できますか
また、反対にOANDA Japanから海外OANDAに口座を移動できますか
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OANDA Japanと海外OANDAは別法人となります。
従いまして、口座の移動はできません。